《資料 古典の日に関する法律》
【古典の日に関する法律】 法律番号:平成24年法律第81号
種類:教育法 所管:文部科学省
効力:現行法 主な内容:古典の日
第1条(目的)
 この法律は、古典が我が国の文化において重要な位置を占め、優れた価値を有していることに鑑み、
古典の日を設けること等により、様々な場において、国民が古典に親しむことを促し、その心のより
どころとして古典を広く根づかせ、もって心豊な国民生活及び文化的で活力ある社会の実現に寄与す
ることを目的とする。
第2条(定義)
 この法律において「古典」とは、文学、音楽、美術、演劇、伝統芸能、演劇、生活文化その他の文
化芸術、学術又は思想の分野における古来の文化的所産であって、我が国において創造され、又は、
継承され、国民に多くの恵沢をもたらすものとして、優れた価値を有すると認められるに至ったもの
をいう。
第3条(内容)
1・国民の間に広く古典についての関心と理解を深めるようにするため、古典の日を設ける。
2・古典の日は十一月一日とする。
3・国及び地方公共団体は、古典の日には、その趣旨にふさわしい行事が実施されるように努めるもの
  とする。
4・国及び地方公共団体は、前項に規定するもののほか、家庭、学校、職場、地域その他の様々な場に
  おいて、国民が古典に親しむことができるよう、古典に関する学習及び古典を活用した教育の機会
  の整備、古典に関する調査研究の推進及びその成果の普及その他の必要な施策を講ずるよう努め
  るものとする。
以上
 少し堅苦しい表現になっていますが制定の元となった、2008年11月1日の「古典の日宣言」の中で
は、次のように述べています。
「古典の日」とは、
     風土と歴史に根ざしながら、時と所をこえてひろく享受されるもの。人間の叡智の結晶であり、
    人間性洞察の力とその表現の美しさによって、私たちの想いを深くし、心を豊かにしてくれるもの。
     いまも私たちの魂をゆさぶり、「人間とは何か、生きるとは何か」との永遠の問いに立ち返らせて
     くれるもの。それが古典である。(抄)
源氏物語千年紀よびかけ人
源氏物語千年紀委員会
     引用インヨウ/ブン責 JH3MKP岡口オカグチ
角丸四角形: 戻る